会則
東アジア近代史学会規約
(名称)
第一条 本会は、東アジア近代史学会と称する。
(目的)
第二条 本会は、東アジア地域近代史の多様な視角からの研究およびその普及を目的とする。
(事業)
第三条 本会は、前条の目的を達するために、次の諸事業を行う。
1 会誌その他の刊行物の編集発行。
2 大会、例会、講演会等の開催。
3 その他必要な事業。
(会員)
第四条 本会の目的に賛同し、理事会の承認を経た者は会員となることができる。
二 会員は、会誌、ニューズレター等の配布を受け、本会の行う会合や事業に参加し、会誌に投稿することができる。
三 会員は、会費を納入しなければならない。会費3年度分以上の未納者は、特別の事情がないかぎり、退会したもの
とみなし、理事会において退会の承認をすることができる。
(総会)
第五条 総会は、本会の最高議決機関として、本会の組織および運営に関する重要事項を審議するため、毎年一回開催する。
二 会長は、会員の過半数の要求があるときは、臨時総会を招集しなければならない。
三 会長または理事会が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
四 総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
(役員)
第六条 本会の運営のために、会長一名と副会長・理事・常任理事・監事若干名を置く。
二 会長は、総会において選出され、本会を代表して会務を統括する。任期は二年とし、重任を妨げない。
三 副会長は、総会において選出され、会長を補佐して会務を処理し、会長に事故ある時はその業務を代行する。任期
は二年とし、重任を妨げない。
四 理事は、総会において選出され、会務を処理する。任期は二年とし、重任を妨げない。
五 前項の機能的会務運用のため、理事の中から常任理事を選出する。但し、常任理事及び常任理事会に関する事項は、
理事会規程において定める。
六 監事は、総会において選出され、本会の会計を監査する。任期は二年とし、重任を妨げない。
(名誉会長)
第七条 本会には、名誉職として名誉会長を置くことができる。
二 名誉会長は、理事会の推薦により、総会において決定される。
(経費)
第八条 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入によってまかなう。
二 本会の会費は、総会において決定する。
三 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
(設立日と事務局)
第九条 本会の設立日は一九九五年一二月八日である。
二 本会の事務局は常任理事会が定める場所に置く。
(規約の改廃)
第十条 この規約の改廃は、総会の議決によらなければならない。
附 則
(施行)
第十一条 本規約は、一九九五年一二月八日より施行する。
二 本規約は、二〇〇六年六月二四日より施行する。
三 本規約は、二〇一四年度六月二一日より施行する。
四 本規約は、二〇一五年六月二〇日より施行する。
五 本規約は、二〇一九年七月六日より施行する。
東アジア近代史学会理事会規程
(構成)
第一条 本学会規約第六条第一項に定める会長・副会長・理事・監事をもって理事会を構成する。
(審議事項)
第二条 理事会は、次の各号を審議する。
1 規約改正に関する事項
2 会務に関する事項
3 財務に関する事項
(決定事項)
第三条 理事会は、次の各号を審議決定する。
1 担当理事及び事務局に関する事項
2 事務局長選出に関する事項
3 各種委員長及び委員選出に関する事項
4 会員の入会及び退会承認に関する事項
5 その他規約第三条に基づく事項
(常任理事会)
第四条 前条の第4及び第5に関する事項を審議決定するため、理事会内に常任理事会を置く。
二 常任理事会は、会長及び若干名の常任理事により構成される。
三 常任理事は、理事会構成員の互選により理事会において選出され、任期は二年とする。
四 常任理事会は、会長が招集し、その運用は本規程を準用する。
(担当理事)
第五条 本会を運営するため、理事会構成員の互選により次の担当理事若干名を置く。但し、必要に応じて別に担当理事を置
くことができる。
1 事務担当理事
2 財務担当理事
3 広報担当理事
(事務局長)
第六条 本会の事務を統括するため、事務担当理事のうち一名を事務局長とする。但し、必要に応じて事務局長代理を置くこ
とができる。
二 事務局長の任期は二年とし、再任を妨げない。
(事務局)
第七条 本会の事務を掌理し理事会を運用するため、事務局を設置する。
二 事務局の運用に関しては、別に事務局運用規則を定める。
(理事会の招集)
第八条 理事会は、会長が招集する。
二 理事会構成員の三分の一の要請があった場合、会長は理事会を招集しなければならない。
(理事会議長)
第九条 理事会運営のため、会長が議長となる。
二 議長に特別の事情がある場合には、臨時緊急に議長代理を置くことができる。
三 議長代理は、理事会構成員の互選により理事会において選出される。
(理事会の定足数)
第十条 理事会は、委任状を含めて理事会構成員の過半数の出席をもって成立する。
二 任期中に六箇月以上の期間海外に滞在しているものについては、理事会の決定によりその期間定足数から除くこと
ができる。
(理事会の表決)
第十一条 理事会の議決は、出席者の過半数によるものとする。
二 前項の議決に際して、可否同数の場合は議長がこれを決する。
三 理事会が重要議案と指定した議案は、出席者の三分の二の賛成を必要とする。
四 会計監査に関する事項については、監事は議決に加わることができない。
(委任状)
第十二条 理事会構成員は、欠席の場合事務局に委任状を提出しなければならない。
二 委任状は、委任を受けた者に全権を委ねたものとする。
三 理事会決定への委任の場合には、この委任状を表決の対象から除いて表決し、そこで決定されたものに委ねたも
のとして取り扱う。
(理事会書記)
第十三条 理事会議事録作成のために、事務局より推薦された書記若干名を置く。
二 書記の任命は、理事会で行う。
三 書記は、次回理事会開催当日までに議事録を作成し理事会の承認を得なければならない。
(運用規程細則)
第十四条 本規程の実施について特に必要な場合は、別に運用細則を定めることができる。
(規程の改廃)
第十五条 本規程の改廃は、理事会構成者の発議により理事会出席者の三分の二以上の賛成をもって行う。
附 則
(施行)
第十六条
一 本規程は、一九九八年十二月六日から施行する。
二 本規程は、二〇〇二年六月十五日から施行する。
東アジア近代史学会事務局運用規則
(目的)
第一条 理事会規程第七条第二項により、事務局運用規則を定める。
(事務局の設置)
第二条 事務局の設置場所は、事務局長が選定し、常任理事会の承認を得なければならない。
(事務局の構成)
第三条 事務局は、次の委員をもって構成する。
1 理事会規程第五条で定める担当理事
2 事務局長
3 会計委員長
4 会誌編集委員長及び編集委員
5 ニューズレター編集委員長及び編集委員
6 研究大会実行委員長
7 シンポジウム実行委員長及び実行委員
8 特設セッション実行委長員及び実行委員
9 自由論題報告担当委員
10 共同研究委員長
11 研究例会担当委員
12 オンライン担当委員
13 第五条に定めた委員
二 事務局長は、必要に応じて事務局員を任命する。
三 事務局員は、事務局の構成員となる。
(委員長及び委員の任期)
第四条 各委員長及びその委員の任期は二年とし、重任は妨げない。但し、大会実行委員長・シンポジウム実行委員長・共同
研究委員長・研究例会担当委員は、任命の日からその業務の終了までを任期とする。
二 臨時緊急の場合、理事会の承認を経て委員長代理を選出し、又は新たな委員を追加することができる。
(委員会)
第五条 事務局に、次の委員会を設置する。但し、必要に応じて臨時の委員会を設置することができる。
1 会誌編集委員会
2 ニューズレター編集委員会
二 臨時の委員会については、委員会を設置する毎に決定する。
(会計委員長)
第六条 会計委員長は、財務担当理事のなかから選出される。但し、財務担当理事が一名の場合は、この理事が兼務する。
二 会計委員長は、本会会計業務に関する事項を掌理する。
三 会計委員長は、会計決算報告書と次年度会計予算案を作成し、理事会の承認を経て年次総会に提出する。但し、会
計決算報告書は会計監査を経てから理事会に提出しなければならない。
四 会計委員長は、必要に応じて担当委員を任命することができる。
(会誌編集委員会)
第七条 会誌を発行するために編集委員会を設置する。
二 編集委員会は、編集委員長一名と編集委員若干名をもって構成する。
三 編集委員会は、掲載論文の審査を行い掲載の可否を決定する。
四 編集委員会は、掲載論文の審査に必要な専門家を審査委員に任命することができる。
五 編集委員会は、会誌発行にかかわる執筆要項等について定めなければならない。
六 編集委員会は、前項で定めた細則を理事会に提出し承認を得なければならない。
七 編集委員長は、必要に応じて編集委員を任命することができる。
(ニューズレター編集委員会)
第八条 ニューズレターを発行するためにニューズレター編集委員会を設置する。
二 ニューズレター編集委員会は、編集委員長一名と編集委員若干名をもって構成する。
三 ニューズレター編集委員会は、原則として年二回ニューズレターを発行しなければならない。
(研究大会実行委員長)
第九条 本会の研究大会の実施と運営のために、研究大会実行委員長を置く。
二 研究大会実行委員長は、必要に応じて理事会の承認を得た上で担当員を任命することができる。
(シンポジウム実行委員長)
第十条 本会が研究大会又はそれ以外においてシンポジウムを開催するため、シンポジウム実行委員長を置く。但し、必要に
応じて実行委員若干名を任命し、実行委員会を組織することができる。
二 前項により実行委員を任命し実行委員会を組織した場合は、本則第五条第二項を準用する。
三 シンポジウム実行委員長は、必要に応じて理事会の承認を得た上で担当員を任命することができる。
(特設セッション実行委員長)
第十一条 本会が研究大会又はそれ以外において特設セッションを開催するため、特設セッション実行委員長を置く。但し、
必要に応じて実行委員若干名を任命し、実行委員会を組織することができる。
二 前項により実行委員を任命し実行委員会を組織した場合は、本則第五条第二項を準用する。
(自由論題報告担当委員)
第十二条 研究大会の自由論題報告に関連する事務を担当するために、自由論題報告担当委員を置く。
(共同研究委員長)
第十三条 本会が主催する共同研究のために、共同研究委員長を置く。
二 共同研究委員長は、共同研究毎に選出される。但し、他の共同研究委員長との兼任を妨げない。
三 共同研究委員長は、共同研究に関するすべての事項について理事会に原案を提出して承認を得なければならない。
(研究例会担当委員)
第十四条 研究例会を担当するために、研究例会担当委員を若干名選出する。
二 研究例会担当委員は、研究報告者の選定及び交渉並びに報告テーマを決定する。
(オンライン担当委員)
第十五条 本会が開催する研究例会、研究大会、その他シンポジウム、および総会、理事会、常任理事会などをオンラインを
利用して円滑に実施するため、オンライン担当委員を置く。
(事務局員)
第十六条 本会の事務全般を処理するため、事務局内に局員若干名を置く。
(事務局会議)
第十七条 事務局長は、必要があると認めた場合、事務局会議を招集することができる。
二 事務局会議で決定されたものは、すべて理事会の承認を得なければならない。
(規則の改廃)
第十八条 本運用規則の改廃は、理事会構成員の発議により理事会で決定する。
附 則
(施行)
第十九条
一 本運用規則は、一九九八年一月三十日から施行する。
二 本運用規則は、二〇二〇年六月六日から施行する。
三 本運用規則は、二〇二二年六月二十六日から施行する。